失火責任法

2010年01月20日 author : 保険節約

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失火責任法
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もし、仮に類焼で火災被害を受けた場合は、
故意、重過失が無い場合は、失火者に
損害賠償請求ができないという法律があります。
日本には、木造家屋が多いので
失火者に過大な責任が酷であるというのが
失火責任法です。

明治32年に制定された法律です。

故意、もしくは重過失かどうかの判断は、
難しいですが、

結論から言いますと、相手に賠償請求が
できないので、
自分の財産(建物 家財)は自分で火災保険に
加入していないと何も補償されない可能性が
高いということです。

既にローンが無い住宅やオール電化で
タバコも吸わないので自分では失火しないという
自信があっても、類焼や放火だけは避けられません。

もし、火災保険が切れていたら早めに
加入しましょう。

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